終了いたしました
筑波山地域ジオパーク推進協議会ではジオパークを通じた地域振興を目的とし、筑波山地域ジオパークをイメージ出来る食料加工品(料理を含む)の商品を募集します。
審査により、ふさわしいと認められた商品には、商品パッケージなどに筑波山地域ジオパーク認定商品ロゴマークの使用が認められるとともに協議会ホームページやパンフレットなどで「筑波山地域ジオブランド認定商品」としてご紹介をさせていただきます。
皆様のご応募をお待ちしております。
申請期間
令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)
筑波山地域ジオパーク認定商品募集要項
1 申請資格
下記の1~3のいずれかと【2】の必須条件1、2を満たしている商品とします。
- 食材・素材については、筑波山地域6市内で生産されたものが含まれていること。
- 事業所が筑波山地域6市内にあり、生産・製造・調理・加工等のいずれかを行っていること。
- 筑波山や霞ヶ浦などの筑波山地域ジオパークをイメージ出来る商品であり、そのパッケージが筑波山地域ジオパークとの関連を表現したデザインであること。
2 必須条件
- 筑波山地域ジオパークの特徴的な地形や地質、歴史、文化、生態などとの関連が語れる“ストーリー”性のある商品(既存商品も可)であること。
- 商品価値に優れ、一定の品質を保持できる体制(材料の仕入れ手段、生産手段、販売手段、調理手段、第三者からのクレーム等への対応)を有していること。さらに、食品衛生法及び、生産・販売・調理に関する法令に遵守され、衛生管理及び品質管理、消費者保護に細心の注意を図っていること。
(参考)筑波山地域ジオブランド認定ガイドライン【食料加工品】
3 申請件数について
1回の審査会に応募できる商品数は1事業者1品までとします。
4 認定方法及び結果について
筑波山地域ジオブランド認定審査会により認定の可否を決定し、申請者に通知を行うものとします。
5 認定期間
認定期間については認定の日から3年間とし、その後は3年ごとの更新制とします。
6 認定の表示に関する費用
商品のパッケージやメニューなどへ認定商品ロゴマークを表示する場合の使用料はかかりませんが、認定シールは有料となります。
7 申請方法
筑波山地域ジオブランド認定申請書様式(様式第1号) をダウンロードし、内容を記入後、下記応募先へお申し込みください。
8 注意事項
- 申請書類の返却はいたしません。
- 申請した商品が認定された場合、メディアなどの取材記事・報道に使用することを予め承諾するものとし、その内容については筑波山地域ジオパーク推進協議会に一任いただくものとします。
- 認定できる商品数は、1事業者最大3品までとします。
問合先・応募先
筑波山地域ジオパーク推進協議会 地域振興部会事務局
桜川市経済部商工観光課
Tel: 0296-55-1159(直通)
Mail:syoukou_s@city.sakuragawa.lg.jp
以下は応募のみです
つくば市ジオパーク室 029-883-1111(代)
石岡市観光課 0299-23-1111(代)
笠間市観光課 0296-77-1101(代)
土浦市商工観光課 029-826-1111(代)
かすみがうら市観光商工課 029-897-1111(代)